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FAQ
- 質問
- 景観法に基づく届出について知りたい
- 回答
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一定規模以上の建築物の建築・増築・修繕や工作物の新設などを行う場合、当該行為着手日の30日前までに景観法に基づく届出が必要です。また、届出事項を変更する場合は、その変更行為の着手日の30日前までに届出が必要です。
届出の対象となる行為や届出様式、景観形成基準(色彩基準)等については「市川市景観計画の概要」でご確認ください。
カテゴリ
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まちなみ・まちづくり > まちづくり > 市景観計画・条例
このページに掲載されている情報の問い合わせ
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街づくり部 街づくり計画課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-712-6323
FAX:047-712-6324
FAQ番号:572 / 登録日:2018年3月9日